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介護用語辞典

成年後見制度

成年(20歳以上)の方で、認知症や精神上の障害などの理由で判断能力が不十分となり、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護保険などの福祉サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが困難な方々を支援する制度です。
悪徳商法などの不利益な契約による被害から、本人を保護する目的もあります。平成12年4月介護保険制度発足と同時に、それまでの禁治産制度を抜本改正し、実施されました。
成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

(1)法定後見制度は、家庭裁判所(家裁)に審判の申立てを行います。
医学的診断をもとにした判断能力低下の状況に応じて家裁が審査し、「後見」「保佐」「補助」のいずれかの決定と、同時に成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の選定を行います。
それぞれの成年後見人等は法定の権限の範囲内で、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、同意を与えたり、本人に不利益な法律行為を後から取り消したりすることなどができます。

(2)任意後見制度は、自分が将来判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が十分あるうちに「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
自分で選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与える契約(任意後見契)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくもので、本人と代理人とで公証役場へ行き、公証人の立会いのもとで契約し公正証書を作成、その内容を法務局に登記しておきます。

成年後見制度については、地域包括支援センターの社会福祉士などに相談することができます。
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