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介護用語辞典

地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)

平成11年から開始された地域福祉権利擁護事業が、平成19年4月に日常生活自立支援事業に名称変更されました。
福祉サービスの利用にあたり、一人では手続きの仕方などがよくわからない、また日常のお金の管理が不安な方などを対象に、福祉サービスの利用支援や、日常の金銭管理などをお手伝いする公的な事業のことです。
高齢の方や障害をもった方で、身体的な理由や判断能力が不十分な方が対象ですが、本人との契約により行うため、契約できるだけの判断能力はあることが条件となります。
相談、申し込みは実施主体の各市町村社会福祉協議会に問い合わせします。
なお、判断能力において問題があり契約が困難な方には、成年後見制度があります。成年後見制度については地域包括支援センターの社会福祉士が相談窓口になっています。
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