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介護用語辞典

住宅改修(介護予防住宅改修)

在宅の要介護者または要支援者が、自立支援や介護予防を目的とした住宅の改修を行った場合に、20万円を限度として払った金額の最大9割(18万円)が払い戻されるサービスです。
必ず、事前に申請書類を添えて市町村に届け出をします。
原則として1人1軒につき1回ですが、転居や要介護度が3段階以上重くなったときは再度利用できます。
現在は福祉用具の指定事業所が住宅改修も行うことが多いようです。

対象となる工事は以下の通りです。
(1)手すりの取り付け       
(2)段差の解消 
(3)滑り防止やスムーズな移動のための床材・通路面の材料の変更 
(4)引き戸などへの扉の取り換え(取り換えよりも安い場合は新設も可)
(5)和式から洋式などへの便器の取り換え 
(6)(1)~(5)の工事のために必要と認められる工事 

*住宅改修は要介護1~5の方、介護予防住宅改修は要支援1・2の方が対象です。
要介護1~5の方は担当介護支援専門員(ケアマネジャー)
要支援1・2の方は地域包括支援センターなどに相談し、ケアプランに明記します。
他のサービスを利用しない場合は、直接市町村に相談することもできます。

※なお介護保険以外の住宅改修に関する市町村のサービスとして、住環境整備事業などもあります。

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