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介護用語辞典

地域包括支援センター

平成18年4月の改正介護保険法施行に伴って新設された、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。
日常生活圏に1か所設置され、社会福祉士・保健師または経験のある看護師・主任介護支援専門員の三職種が配置されています。

主な役割は、以下の通りです。
(1)介護予防に関する情報提供・介護予防プログラム・要支援の方の介護予防ケアプラン作成 
(2)行政の身近な相談窓口として、介護保険に関する相談や要介護認定申請、介護支援専門員(ケアマネジャー)選定時の支援など、また介護保険以外の様々な相談への対応 
(3)高齢者の権利を守るために悪質な訪問販売の被害防止や高齢者の虐待防止、成年後見制度の利用支援など 
(4)地域のつながりを強め、地域ボランティアの活動支援や介護支援専門員のネットワークづくり、医療機関との連携など 

介護予防ケアプラン作成などは住所地によって行政の定めた対象エリアがありますが、相談についてはエリア外でも受ける場合もあります。
今後は高齢者だけではなく、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように支援していくコミュニティケアや地域包括ケアを実現するための拠点となることが期待されています。
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