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介護用語辞典

介護報酬(介護給付費)

介護保険のサービスを利用すると、原則として利用者は料金の1~2割を負担※します。
残りの9割は介護給付としてサービスを提供した事業所に払われますが、その金額の算定基準のことを介護報酬(介護給付費)といいます。
介護報酬は厚生労働大臣が告示し、すべてサービス毎に細かく設定された全国一律の単位数で表します。
それに単価(10円~)を乗じて算定しますが、単価にはさらに人件費や物価の差を考慮した地域区分(平成12年2月10日厚生省(当時)告示第22号に規定)で定められた加算があります。
そのため同じサービスでも、地域によって料金が異なります。
また介護報酬の給付管理事務は各都道府県に設置された国民健康保険団体連合会(国保連)が行っています。
介護報酬は3年毎に見直されることになっています。

※平成30年4月現在、居宅介護支援(ケアプラン作成に関する支援)、介護予防支援(介護予防ケアプラン作成に関する支援)は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。

※平成30年8月より、一定以上の所得がある方にはサービス費の3割をご負担いただくことになります。
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