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介護用語辞典

介護保険法

急激な少子高齢化、核家族化等による介護力の低下などの社会情勢の変容から、豊かな老後や介護を社会全体で考え、支えていくために平成12(2000)年4月にスタートした介護保険制度の根拠となる法律です。
介護保険法第一条には「要介護状態となっても尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」(要約)と明記されています。
第一章では介護保険の理念・保険者・国民の義務などが、第二章以下では被保険者・保険給付・要介護認定などについて規定されています。
介護支援専門員(ケアマネジャー)はこの法律で創設された専門職で、介護保険制度の根幹を担う職種です。
介護保険法は3年毎に見直すとされており、平成18年度には大幅な法改正により、施設・通所における部屋代・食費の全額自己負担化(平成17年度中に先行して施行)、地域包括支援センター・予防給付・地域密着型サービスの新設などが行われました。
その後も見直しが行われています。
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