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介護用語辞典

国民健康保険団体連合会(国保連)

国民健康保険法第83条に基づき、保険者(市町村及び国民健康保険組合)が共同して必要な事業を行なうために設立された公法人のことで、国保連と略されます。
各都道府県知事の認可で、それぞれ1団体ずつ全国47都道府県すべてに設立されています。
主に国民健康保険の審査支払業務、国民の健康づくりの啓発・広報活動、交通事故など第三者による損害賠償求償事務など、また診療報酬給付管理、障害者自立支援給付管理や、介護保険業務として介護報酬給付管理、利用者からの苦情の処理業務なども行っています。
神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)は横浜市に設置されています。
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