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介護用語辞典

サービス担当者会議

介護保険制度において、厚生省令第38号 第13条の(9)(平成11年3月31日)で介護支援専門員(ケアマネジャー)が開催しなければならないと定められた会議のことです。
原則としてケアプラン作成・変更時、要介護認定更新時、要介護認定区分変更時、継続して福祉用具を利用する場合には開催が義務づけられています。基本的に利用者、家族、すべてのサービス提供事業者が参加し、利用者・家族の意向の確認や事業者から専門的意見を求め、ケアプランの修正や最終決定をする場となっています。
関係者が集合し、顔合わせをすることで共通理解を図り、利用者や家族の不安や疑問を解消したり、その後の連携がスムーズになるなどのメリットがあります。
ケアマネジャーや参加した関係者には、個人情報に関する厳しい守秘義務が課せられています。
なお「サービス担当者会議」は介護保険制度特有の名称であり、ケアマネジャーが主催すること、法令で開催が義務づけられていることなどが、通常のケアカンファレンスと異なります。
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