介護用語辞典
ケアプラン(居宅サービス計画)
要介護認定で要介護1~5の判定を受けた方が、自立した在宅生活の継続を目的として介護サービスなどを利用するために作成する計画です。
原則として居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成しますが、セルフケアプランとして自分で作成することも可能です。
セルフケアプランは必ずサービス利用前に市町村に相談し、届け出をすることが必要となります。
ケアマネジャーがケアプランを作成する過程は次の通りです。
(1)自宅を訪問して本人や家族の希望・状況を把握(アセスメント)
(2)利用者主体のケアプラン作成・サービス担当者会議の開催・利用者や家族の同意を確認
(3)ケアプランの実施
(4)1か月に1回以上の訪問等で利用者の満足度や目標達成状況などを把握(モニタリング)
などを繰り返し行います。
ケアプランには介護保険だけではなく様々なインフォーマルサービス(本人・家族・地域などの支援)も取り入れますが、特に介護保険のサービスはケアプランに明記されなければ利用できないことになっています。
また現在のケアプランが自分に合わない場合は、居宅介護支援事業所を変更することもできます。
*要支援1・2の方や認定更新で要支援1・2になった方は、地域包括支援センターと新たに契約し、介護予防ケアプランを作成することになります。
平成30年4月現在、居宅介護支援費(ケアプラン作成費)は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。
原則として居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成しますが、セルフケアプランとして自分で作成することも可能です。
セルフケアプランは必ずサービス利用前に市町村に相談し、届け出をすることが必要となります。
ケアマネジャーがケアプランを作成する過程は次の通りです。
(1)自宅を訪問して本人や家族の希望・状況を把握(アセスメント)
(2)利用者主体のケアプラン作成・サービス担当者会議の開催・利用者や家族の同意を確認
(3)ケアプランの実施
(4)1か月に1回以上の訪問等で利用者の満足度や目標達成状況などを把握(モニタリング)
などを繰り返し行います。
ケアプランには介護保険だけではなく様々なインフォーマルサービス(本人・家族・地域などの支援)も取り入れますが、特に介護保険のサービスはケアプランに明記されなければ利用できないことになっています。
また現在のケアプランが自分に合わない場合は、居宅介護支援事業所を変更することもできます。
*要支援1・2の方や認定更新で要支援1・2になった方は、地域包括支援センターと新たに契約し、介護予防ケアプランを作成することになります。
平成30年4月現在、居宅介護支援費(ケアプラン作成費)は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。