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介護用語辞典

介護支援専門員(ケアマネジャー)

介護保険法により創設された福祉専門職で、ケアマネジャーともいいます。
利用者の自立を支援するため、
(1)訪問して本人や家族の希望・状況を把握(アセスメント)
(2)利用者主体のケアプラン(居宅サービス計画)作成・サービス担当者会議の開催
(3)ケアプランの実施
(4)モニタリング(月1回以上の訪問等で利用者の満足度や目標達成状況などを把握) 
などを繰り返し行い、サービス事業所との調整・請求管理、要介護認定の申請代行、認定調査、地域包括支援センターの委託を受けて介護予防ケアプラン作成なども行います。
また主治医・行政・地域などとも連携し、介護保険だけではなく様々な相談に応じ、利用者が安心して在宅生活が送れるように支援します。
介護支援専門員は国家資格ではありませんが、介護保険制度の根幹を担う者として、これからの高齢社会においてますます重要な役割を果たすことを期待されています。
なお介護支援専門員は在宅だけではなく、介護保険施設には必ず配置されており、「ケアプラン(施設サービス計画)」を作成します。
平成30年4月現在、居宅介護支援費は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。
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