介護用語辞典
高額介護サービス費(介護予防サービス費)
介護保険(介護予防)のサービスを利用して、サービス利用料の自己負担(1~2割※)の合計が一定の上限額を超えた場合に、限度額を超えた分を市町村が負担する制度です。月額の上限額(限度額)は、所得区分に応じて設定されています。例えば、所得区分第1段階は市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給中の方や生活保護世帯の方で、上限額は15,000円などとなっています。
対象となるのは
・介護保険サービス(介護予防サービス)
・施設サービス
・地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)
の1~2割負担分ですが、部屋代・食費・日常生活費等の介護保険対象外の費用と、福祉用具購入費・住宅改修費についての利用者の1~2割負担分は対象外となります。
支給を受けるには市町村に申請しますが、詳しくは市町村のほか、地域包括支援センターや施設の相談員などに相談します。
※平成30年8月より、一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。
対象となるのは
・介護保険サービス(介護予防サービス)
・施設サービス
・地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)
の1~2割負担分ですが、部屋代・食費・日常生活費等の介護保険対象外の費用と、福祉用具購入費・住宅改修費についての利用者の1~2割負担分は対象外となります。
支給を受けるには市町村に申請しますが、詳しくは市町村のほか、地域包括支援センターや施設の相談員などに相談します。
※平成30年8月より、一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。