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介護用語辞典

介護保険施設

介護保険法で定められた以下の四施設のことをいいます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養※)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院

これらの施設は入所が要介護認定で要介護1~5の方のみ対象で、短期入所・通所介護・通所リハビリテーションなどは介護予防として要支援1・2の方も利用できます。
各施設の詳しい説明はこの介護用語辞典に載っています。

※特別養護老人ホーム=特養とは、老人福祉法上の名称です。都道府県から介護保険の指定を受けた特養を介護老人福祉施設といいます。原則として要介護3の方からが対象になります。
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