介護用語辞典
介護予防ケアプラン
要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方が、介護予防と自立支援を目的として予防サービスなどを利用するために作成する計画です。
原則として住所地を担当する地域包括支援センターが作成しますが、地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成することもあります。
介護予防ケアプラン作成の過程は次の通りです。
(1)地域包括支援センター職員かケアマネジャーが自宅を訪問して、
本人や家族の希望・状況を把握(アセスメント)
(2)利用者主体の介護予防ケアプラン作成・サービス担当者会議の開催・利用者の同意を確認
(3)ケアプランの実施
(4)3か月に1回程度の訪問等で利用者の満足度や目標達成状況などを把握(モニタリング)
などを繰り返し行います。
介護保険だけではなく様々なインフォーマルサービス(本人・家族・地域などの支援)も取り入れますが、特に介護予防のサービスはケアプランに明記されなければ利用できません。
また要支援認定更新の結果が要介護1~5になった場合は、地域包括支援センターとの契約は終了となり、新たに指定居宅介護支援事業所と契約し居宅サービス計画を作成することになります。
平成30年4月現在、介護予防ケアプラン作成費についての利用者の自己負担はありません。
原則として住所地を担当する地域包括支援センターが作成しますが、地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成することもあります。
介護予防ケアプラン作成の過程は次の通りです。
(1)地域包括支援センター職員かケアマネジャーが自宅を訪問して、
本人や家族の希望・状況を把握(アセスメント)
(2)利用者主体の介護予防ケアプラン作成・サービス担当者会議の開催・利用者の同意を確認
(3)ケアプランの実施
(4)3か月に1回程度の訪問等で利用者の満足度や目標達成状況などを把握(モニタリング)
などを繰り返し行います。
介護保険だけではなく様々なインフォーマルサービス(本人・家族・地域などの支援)も取り入れますが、特に介護予防のサービスはケアプランに明記されなければ利用できません。
また要支援認定更新の結果が要介護1~5になった場合は、地域包括支援センターとの契約は終了となり、新たに指定居宅介護支援事業所と契約し居宅サービス計画を作成することになります。
平成30年4月現在、介護予防ケアプラン作成費についての利用者の自己負担はありません。