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介護用語辞典

介護予防福祉用具貸与

要支援状態の方が、介護予防を目的として日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸りることができるサービスです。
あらかじめ介護予防ケアプランに組み込まれていることが必要です。

貸与品目は以下の13種類ですが、要支援1・2の方は一定の例外となる場合以外は原則として(1)~(8)は利用できません。
(1)車いす 
(2)車いす付属品(クッション等)
(3)特殊寝台(介護ベッド) 
(4)特殊寝台付属品(マットレス・柵など)
(5)床ずれ防止用具(エアーマット等)   
(6)体位変換器(起き上がり補助装置含む) 
(7)認知症老人徘徊感知機器   
(8)移動用リフト 
(9)手すり(工事不要のもの)
(10)スロープ(工事不要のもの) 
(11)歩行器  
(12)歩行補助杖(一般的なT字杖は除く)
(13)自動排泄処理装置

*要支援1・2の方が対象です。

<平成30年4月現在>1か月の料金のめやす(介護保険自己負担額分1割の場合):
(1)介助型車いす 250円~
(2)特殊寝台(3モーター)1000円~ 
など

料金は1か月または半月単位で、介護度や地域による違いはありませんが、
同じ品物でも業者によって設定価格が異なります。
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