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介護用語辞典

福祉用具貸与

要介護状態の方が、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸りることができるサービスです。
予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。

貸与品目は以下の13種類ですが、要支援1・2、要介護1の方は、一定の例外となる場合以外は原則として(1)~(8)は使えません。同様に(13)の貸与は要介護4・5の方に限ります。

(1)車いす 
(2)車いす付属品(クッション等)
(3)特殊寝台(介護ベッド) 
(4)特殊寝台付属品(マットレス・柵など)
(5)床ずれ防止用具(エアーマット等)   
(6)体位変換器(起き上がり補助装置含む) 
(7)認知症老人徘徊感知機器   
(8)移動用リフト 
(9)手すり(工事不要のもの)
(10)スロープ(工事不要のもの) 
(11)歩行器  
(12)歩行補助杖(一般的なT字杖は除く)
(13)自動排泄処理装置

*要介護1~5の方が対象です。
要支援1・2の方は介護予防福祉用具貸与の対象となります。

<平成30年4月現在>1か月の料金のめやす(介護保険自己負担額分1割の場合):
(1)介助型車いす 250円~
(2)特殊寝台(3モーター) 1200円程度~ 
など

料金は1か月または半月単位で、介護度や地域による違いはありませんが、同じ品物でも業者によって設定価格が異なります。
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