介護用語辞典
特定福祉用具販売
要介護状態の方が、日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち排泄・入浴など貸与になじまないものを購入し、払った金額の9割を払い戻しできるサービスです。
あらかじめケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。
購入できる品目は以下の5種類です。
(1)腰掛便座(ポータブルトイレ)
(2)特殊尿器(尿または便が自動的に吸収されるもの)
(3)入浴補助具(シャワーチェア等)
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具
購入金額は年間で10万円(払い戻しは9万円)を限度とし、それ以上は全額自己負担となります。
原則として同じ種類のものは重複して購入できません。
*要介護1~5の方が対象です。
要支援1・2の方は介護予防福祉用具貸与の対象となります。
<平成30年4月現在>
自己負担(1割)の料金のめやす:
(1)腰掛便器 およそ1500円程度~
(3)入浴補助具:シャワーチェアおよそ1000円程度~
など
料金は介護度や地域による違いはありませんが、同じ品物でも業者によって設定価格や割引率が異なります。
また指定事業者でなければ払い戻しの対象となりません。
※いったん業者に全額を払い、後で領収書等必要書類を添えて市町村に申請し、最大9割の払い戻しを受けます。
※平成30年8月より、一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。
あらかじめケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。
購入できる品目は以下の5種類です。
(1)腰掛便座(ポータブルトイレ)
(2)特殊尿器(尿または便が自動的に吸収されるもの)
(3)入浴補助具(シャワーチェア等)
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具
購入金額は年間で10万円(払い戻しは9万円)を限度とし、それ以上は全額自己負担となります。
原則として同じ種類のものは重複して購入できません。
*要介護1~5の方が対象です。
要支援1・2の方は介護予防福祉用具貸与の対象となります。
<平成30年4月現在>
自己負担(1割)の料金のめやす:
(1)腰掛便器 およそ1500円程度~
(3)入浴補助具:シャワーチェアおよそ1000円程度~
など
料金は介護度や地域による違いはありませんが、同じ品物でも業者によって設定価格や割引率が異なります。
また指定事業者でなければ払い戻しの対象となりません。
※いったん業者に全額を払い、後で領収書等必要書類を添えて市町村に申請し、最大9割の払い戻しを受けます。
※平成30年8月より、一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。
- 関連用語
- 介護予防特定福祉用具購入
- 福祉用具貸与