介護保険制度の仕組み(2)
4. 保険料はどうやって決まるの?
介護保険制度は、3年ごとに介護報酬と保険料が見直しされます。第1号被保険者の保険料は、市町村が議会に諮って決定します。つまり、条例で決まるということです。
保険料は、介護保険事業計画に定める要介護高齢者の増加傾向や介護サービスの供給量との兼ね合いで決定されます。3年間を通じて介護保険財政の収支が均衡するように設定されます。
保険料が市町村によって差異があるのは、このためです。高齢化率が高く、介護サービスを多く利用する市町村は、高額の保険料を設定しないと均衡が保てなくなります。逆に介護サービスの利用料が多くない市町村は、保険料を低く設定しても保険財源が赤字にならないのです。
また、保険料は、高齢者の所得に応じて設定されます。これも市町村によって違っていますので、一概には言えませんが、基準となる保険料を設定し、所得の低い人には減額措置、逆に所得の高い人には割増をして保険料が設定されます。
これは、低所得者に配慮した結果であり、サービスを利用する際の1~3割負担は全員同じ応益負担ですが、保険料については、所得に応じた応能負担となっています。