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介護保険制度の仕組み(1)

1. 介護保険の仕組み

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市町村および特別区(保険者といいます)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市町村など(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

平成30年4月をもって、介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行し、市町村の事業として実施されています。

総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方に対して必要な支援を行う事業(介護予防・生活支援サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

介護保険のサービスは65歳以上の高齢者が要介護状態になった時に介護サービスを1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)負担で利用できる仕組みです。

介護予防・生活支援サービス事業の単価・利用者負担は各市町村で設定されます。

65歳以上の方加入者(被保険者)年齢により2つの被保険者に分かれます。公的医療保険に加入している 40 ~ 64歳の方(第2号被保険者)市町村(保険者)ケアマネジャー連携保険証の交付要介護認定や 結果の通知介護保険料の納付要介護認定の申請介護サービスの提供介護報酬の請求介護報酬の審査・支払い介護サービス・介護予防サービス事業者地域包括支援センター支援相談相談ケアプラン作成依頼ケアプラン作成支援介護サービスの利用費用の1~3割を支払う(第2号被保険者は1割負担)連絡調整連絡調整

介護保険を利用するためには、お住まいの市町村に要介護認定申請をしなければなりません。申請にあたって相談する機関は、最寄りの地域包括支援センターになります。何かわからない場合は、地域包括支援センターに電話をするとよいでしょう。

介護サービスを提供する事業者は、都道府県や市町村の指定を受ける必要があります。介護サービスは、多岐にわたるため、サービスのマネジメントをする介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成することによりサービスの提供につなげます。

2. 要介護認定とは

要介護認定とは、市町村に設置される介護認定審査会で要介護状態の程度を判定することです。この判定結果により、要支援1~2、要介護1~5の7つの区分が認定され、それに応じて利用限度額が決まります。
介護保険を利用する場合は、必ず市町村に要介護認定申請をする必要があり、申請から認定結果の通知を受け取るまでの期間は、法令で30日以内と定められています。要介護認定のプロセスは次のとおりです。

要介護認定制度について
出典:厚生労働省

介護保険適用サービスは、要介護・要支援度に応じて、介護サービスの利用料の限度額が設定されています。認定区分と一か月あたりの利用限度額は次のとおりです(令和2年12月現在)。

1ヶ月あたりの区分支給限度額と自己負担額

3. ケアマネジメントとは

介護保険では、要介護認定を受け、実際に介護サービスを利用するにあたって、そのマネジメントを専門家に依頼することができます。

介護サービスのマネジメント、いわゆるケアマネジメントとは、介護サービスを利用するご本人の要介護状態や生活状況を把握したうえで、ご本人が望む生活を送れるよう、様々な介護サービスを組み合わせてケアプランを作成し、そのプランに従ってサービスが提供できるよう事業者との調整を行い、実際にサービスが提供された結果を確認するという一連の業務をいいます。

ケアマネジメントは、介護サービスの一体的提供、並びに高齢者自身によるサービス選択を現場レベルで担保する仕組みとして導入されました。また、すべての介護サービスの提供プロセスは、P, D, C, Aサイクルに沿って提供されることが基本になっています。

PDCAサイクル

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