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介護用語辞典

介護保険指定事業者

開設にあたり介護保険法の定める設備・職種・人員・書類等を整備して、行政機関(都道府県または市町村)に申請し、指定や許可を受けた事業所のことです。
介護保険のサービスを提供する事業所は、必ず行政機関から指定や許可を受けた事業所でなければなりません。

介護保険指定事業所には行政機関から付与された10ケタの介護保険事業所番号があり、介護報酬の請求事務(レセプト)を扱う国民健康保険団体連合会(国保連)においてもこの番号で管理されています。
介護保険指定事業所には利用者の権利を守るためと、介護報酬という公の給付金を受け取る事業所という性格上、厳しい法令順守義務が課せられています。違反した場合、都道府県の指導や監査を受け、さらに改善されない場合や、悪質と判断された場合は指定や許可の取り消しとなります。
介護保険制度では、悪質な不正行為への組織的な関与があると、一事業所が指定取り消しになった場合でもその法人のすべての事業所の指定を取り消す措置、いわゆる「連座制」が取られることがあります。コムスンの一連の法令違反に対する措置がその例として挙げられます。
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