介護用語辞典
居宅介護支援
介護支援専門員(ケアマネジャー)による支援のことです。要介護状態の方の自宅に訪問し、本人や家族の状況や希望を把握し(アセスメント)、自立支援とQOL(生活の質)(生活の質)の向上を目的とした居宅サービス計画書(ケアプラン)の原案を利用者と一緒に考えながら作成します。
その原案を検討するサービス担当者会議を開催することも法律で義務づけられています。
利用者が住み慣れた地域で自分らしく生活していくために、ケアプランには介護保険や行政のサービス(フォーマルサービス)だけではなく、家族・友人・地域などの支援(インフォーマルサービス)も取り入れます。
介護サービスの利用調整だけではなく、行政や地域と連携をとることも重要な仕事です。
ケアプランの実施後は毎月1回以上の訪問等により、利用者の状況・満足度・サービス実施状況・目標達成状況などを評価(モニタリング)します。ケアプランは状況に応じ、柔軟に変更していきます。
入院・入所中から在宅復帰の支援をするために病院や施設と連携をとることもあります。利用者が安心して在宅生活を送れるよう様々な相談に応じることも大切な支援です。
*要介護1~5の方が対象です。
要支援1・2の方の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターが作成しますが、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成することもあります。
平成30年4月現在、居宅介護支援費は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。
その原案を検討するサービス担当者会議を開催することも法律で義務づけられています。
利用者が住み慣れた地域で自分らしく生活していくために、ケアプランには介護保険や行政のサービス(フォーマルサービス)だけではなく、家族・友人・地域などの支援(インフォーマルサービス)も取り入れます。
介護サービスの利用調整だけではなく、行政や地域と連携をとることも重要な仕事です。
ケアプランの実施後は毎月1回以上の訪問等により、利用者の状況・満足度・サービス実施状況・目標達成状況などを評価(モニタリング)します。ケアプランは状況に応じ、柔軟に変更していきます。
入院・入所中から在宅復帰の支援をするために病院や施設と連携をとることもあります。利用者が安心して在宅生活を送れるよう様々な相談に応じることも大切な支援です。
*要介護1~5の方が対象です。
要支援1・2の方の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターが作成しますが、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成することもあります。
平成30年4月現在、居宅介護支援費は全額介護保険で給付されるため、利用者の自己負担はありません。
- 関連用語
- ケアマネジメント
- ケアプラン(居宅サービス計画)