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介護用語辞典

第二号被保険者

介護保険法に規定されている40歳以上64歳以下で医療保険(健康保険)に加入している方のことです。
第二号保険者の介護保険料は、原則として医療保険(健康保険)料に上乗せし、医療保険者に納入します。
介護保険証は住民票のある市町村から、要介護認定を受けた方と希望する方にのみ発行されます。
介護保険のサービスを利用するには、国が定めた特定疾病(脳血管疾患、認知症など16種類)の診断を受けた方が市町村に要介護認定の申請をし、認定結果が要支援1・2または要介護1~5に該当する必要があります。
要介護認定の申請は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所でも代行できます。
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