介護用語辞典
要介護(要支援)認定
介護保険のサービスを利用するにあたって、どのくらいの介護を必要としている状態であるか(要介護度)を市町村が判定することです。
平成30年4月現在、要介護度には要支援1・2および要介護1~5の7段階があります。
要介護(要支援)認定の流れは、まず市町村に要介護認定の申請をし、認定調査員が自宅等を訪問し本人や家族に全国一律の項目による質問をする認定調査を行い、その結果をコンピュータに入力し、一次判定が出されます。
その判定と主治医の意見書・特記事項などをもとに介護認定審査会で審査する二次判定が行われ、介護度が決定します。
自立(非該当)になった方は介護保険のサービスを利用することはできませんが、市町村の介護予防支援事業等を利用することができます。
原則として30日以内に結果が通知され、延期の場合は市町村から文書で通知されることになっています。
認定結果に不服があるときは再審査請求や区分変更の申請をし、再度調査や審査会判定してもらうこともできます。
認定結果には有効期間が定められており、原則として初回は6か月、2回目以降は12か月ですが、状態により3か月~36か月の範囲で設定できます。
有効期間終了の60日前から更新申請をすることができるので、サービスを継続する場合は忘れずに申請する必要があります。
要介護認定の申請は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所でも代行できます。
平成30年4月現在、要介護度には要支援1・2および要介護1~5の7段階があります。
要介護(要支援)認定の流れは、まず市町村に要介護認定の申請をし、認定調査員が自宅等を訪問し本人や家族に全国一律の項目による質問をする認定調査を行い、その結果をコンピュータに入力し、一次判定が出されます。
その判定と主治医の意見書・特記事項などをもとに介護認定審査会で審査する二次判定が行われ、介護度が決定します。
自立(非該当)になった方は介護保険のサービスを利用することはできませんが、市町村の介護予防支援事業等を利用することができます。
原則として30日以内に結果が通知され、延期の場合は市町村から文書で通知されることになっています。
認定結果に不服があるときは再審査請求や区分変更の申請をし、再度調査や審査会判定してもらうこともできます。
認定結果には有効期間が定められており、原則として初回は6か月、2回目以降は12か月ですが、状態により3か月~36か月の範囲で設定できます。
有効期間終了の60日前から更新申請をすることができるので、サービスを継続する場合は忘れずに申請する必要があります。
要介護認定の申請は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所でも代行できます。