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介護用語辞典

特定介護予防福祉用具販売

要支援状態の方が、介護予防を目的として日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち排泄・入浴
など貸与になじまないものを購入し、払った金額の最大9割を払い戻しできるサービスです。
予め介護予防ケアプランに組み込まれていることが必要です。購入できる品目は以下の5種類です。
(1)腰掛便座(ポータブルトイレ) 
(2)特殊尿器(尿または便が自動的に吸収されるもの) 
(3)入浴補助具(シャワーチェア等)
(4)簡易浴槽 
(5)移動用リフトのつり具

購入金額は年間で10万円(払い戻しは9万円)を限度とし、それ以上は全額自己負担となります。
原則として同じ種類のものは重複して購入できません。 

*要支援1・2の方が対象です。 

<平成30年4月現在>介護保険自己負担額(1割)の料金のめやす:
(1)腰掛便器 およそ1500円程度~
(2)入浴補助具:シャワーチェアおよそ1000円程度~など
料金は介護度や地域による違いはありませんが、同じ品物でも業者によって設定価格や割引率が
異なります。また指定事業者でなければ払い戻しの対象となりません。

※平成30年8月より、一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。

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