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介護用語辞典

訪問介護(ホームヘルプ)

在宅で要介護状態の方の自宅に、介護福祉士その他の厚生労働省令で定める訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、自立支援を目的として食事や排泄の介助・着替え・清拭(身体を蒸タオルなどで拭くこと)・入浴・移動・服薬・通院介助などの身体介護や、買い物・洗濯・掃除・ベッドメイク・調理・薬の受け取りなどの生活援助を行うサービスです。
生活援助は自分で家事をすることが困難で、家族も支援できない場合などに利用できます。
家事は本人の日常生活に最低限必要なものに限られ、家族の分や、特別な手間のかかる行事食・草むしり・窓拭き・ペットの世話などは介護保険対象外となります。
早朝深夜など時間帯により、また事業所の体制による加算がつく場合もあります。 

*在宅で要介護1~5の方が対象です。

<平成30年4月現在>30分以上60分未満の料金のめやす(介護保険自己負担1割の場合)
介護保険自己負担額分:
身体介護中心型およそ439円程度、
生活援助中心型およそ202円程度、
身体介護に引き続き生活援助利用合計およそ510円程度       

※身体介護中心型の利用か生活援助中心型の利用かによって、また加算や地域によっても金額は異なります。
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