要介護1~5の利用限度額とサービスについて
(令和4年1月現在)
ここでは「利用限度額ってどのくらいのサービスが利用できるものなの?」という疑問にこたえ、主なサービスである訪問介護(ヘルパー)・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・訪問看護・福祉用具貸与などを機械的に組み入れ、要介護1~5の利用限度額いっぱいだとそれぞれどのくらいのサービスが利用できるのかを示しました。
本来は介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の希望・状況などを聞きとり(アセスメント)、利用者と一緒に考えてケアプランを作成します。住み慣れた地域で自立した生活を支援することが目的ですから、ケアプランには介護保険サービス・市町村の介護保険外のサービス(フォーマルサービス)だけではなく、本人・家族・友人・地域住民の支援(インフォーマルサービス)も組み込んでいきます。つまり、同じ要介護度の方が同様の介護保険サービスだけを利用するわけではなく、たくさんの介護保険サービスを使うことが良いというわけでもありません。利用者が100人いれば100のケアプランがあるのです。
さらに全く同じ介護保険のサービスでも要介護度・事業所の規模・人員配置など・サービス提供時間・加算の有無などによっても料金が異なります。また介護保険の料金は単位で表され、それに人件費の差を考慮した地域区分(H12年2月10日厚生省告示第22号)で定められた単価を乗じて金額にするため、地域によっても料金が異なります。通所・入所系サービスなどは食事の提供等を受けた場合、介護保険の利用料以外に食費や日常生活費など実費も必要になります。
以下の概算では、わかりやすいように利用限度額を1単位=10円としました。
利用できる単位数 16,765単位
自己負担(1割)にすると、およそ16,765円まで利用可能です。
- 一例として、1~2までのサービスを利用することができます。
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- 地域密着型通所介護 週3回 (1か月13回として)
※加算は入浴のみ - 訪問介護 週3回(1か月13回として)
※1回につき身体介護中心型から引き続き生活援助中心型100分程度
- 地域密着型通所介護 週3回 (1か月13回として)
利用できる単位数 19,705単位
自己負担(1割)にすると、およそ19,705円まで利用可能です。
- 一例として、1~4までのサービスを利用することができます。
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- 通所リハビリテーション 週2回(1か月9回程度)
※加算は入浴と短期集中個別リハビリのみ - 訪問介護 週3回(1か月13回)
- 福祉用具貸与:歩行器、歩行補助杖
- 短期入所生活介護 3泊4日
- 通所リハビリテーション 週2回(1か月9回程度)
利用できる単位数 27,048単位
自己負担(1割)にすると、およそ27,048円まで利用可能です。
- 一例として、1~5までのサービスを利用することができます。
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- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)
※加算は入浴のみ - 通所リハビリテーション 週1回(1か月5回)
※加算は短期集中個別リハと入浴のみ - 訪問介護 週3回(1か月13回)
※身体介護中心型から引続き生活援助中心型併せて100分程度 - 福祉用具貸与:車いす・介護ベッドと付属手すり
- 短期入所生活介護 3泊4日
- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)
利用できる単位数 30,938単位
自己負担(1割)にすると、およそ30,938円まで利用可能です。
- 一例として、1~5までのサービスを利用することができます。
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- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)
※加算は入浴のみ - 通所リハビリテーション 週1回(1か月5回)
※加算は短期集中個別リハと入浴 - 訪問介護 週3回(1か月15回)
※身体介護中心型から引続き生活援助中心型併せて100分程度 - 福祉用具貸与:車いす・介護ベッドと付属手すり
- 短期入所生活介護 4泊5日
- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)
利用できる単位数 36,217単位
自己負担(1割)にすると、およそ36,217円まで利用可能です。
- 一例として、1~5までのサービスを利用することができます。
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- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)
※加算は入浴のみ - 通所リハビリテーション 週1回(1か月5回)
※短期集中個別リハビリ・リハビリテーションマネジメント及び入浴を加算 - 訪問介護 週3回(1か月15回)
※身体介護中心型から引続き生活援助中心型併せて100分程度 - 福祉用具貸与:車いす・介護ベッドと付属手すり
- 短期入所生活介護 4泊5日
- 地域密着型通所介護 週2回(1か月9回)