要介護認定の申請 / 介護保険の利用の申請について
介護保険サービスを利用するときには、お住いの市町村に申請し「要介護認定」を受けましょう。「要介護認定」とは、どのくらいの介護サービスが必要かなどを判断するための認定です。
1. 要介護認定の申請
本人や家族が、お住いの市町村の窓口(高齢福祉課、介護保険課など)、またはお近くの「地域包括支援センター」へ申請します。
申請に必要なもの
- 申請書(市町村の窓口にあります)
- 介護保険の保険証
かかりつけの医療機関名、医師名を確認しておきましょう。
40歳~64歳の方は、加入している医療保険(健康保険)の保険証が必要です。
2. 要介護認定の審査
申請をすると、訪問調査の後に審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
訪問調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について本人や家族から聞き取りを行います。
主治医の意見書
申請時に指定した主治医へ行政から意見書の作成が依頼されます。
主治医がいない場合は市町村の窓口にご相談ください。
審査・判定・認定
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
3. 結果の通知
- 申請から原則30日以内に認定結果通知と新しい介護保険証が届きます。
- 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
4. ケアプランの作成
居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設と契約し、利用者本人の意向などをもとに、ケアプラン(どんなサービスをどのくらい利用するかの計画に加え介護保険以外のサービスや家族などの人的資源・環境資源の活用も計画に組み込み込みます)を作成します。
5. サービスを利用する
サービスを提供する事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用にあたっては、介護保険費用の1~3割と居住費・食費など(実費)が自己負担となります。
6. 要介護認定の更新手続き
要介護認定には有効期限があります。継続してサービスを利用するには、有効期限前に更新手続きをする必要があります。