介護用語辞典
共生型サービス
これまで、介護保険・障害福祉それぞれの制度でサービスを利用していた方は、その利用していた制度によって事業所を変更しなければなりませんでした。
平成30年度から、障害福祉サービス、介護保険サービスのどちらかの基準を満たせば、両方の指定を受けられる「共生型サービス」という区分が新設されることになりました。
それにより、利用する制度が変わっても事業所を変更することなくサービスを受けることができるようになりました。
平成30年度から、障害福祉サービス、介護保険サービスのどちらかの基準を満たせば、両方の指定を受けられる「共生型サービス」という区分が新設されることになりました。
それにより、利用する制度が変わっても事業所を変更することなくサービスを受けることができるようになりました。